明正マネジメント スタッフブログ

京都市中京区の税理士法人

GoToトラベル事業の税務上取扱い 国による支援額は一時所得です

goto.jata-net.or.jp

 

GoToトラベルの課税関係について。

よくある質問として、適宜更新されています。(10月29日時点)の版から抜粋します。

 

Q128 消費税の課税事業者に該当する旅行・宿泊事業者が、GoTo トラベル対象の旅行・宿泊商品 22,000 円(消費税込)を販売する場合、その代金のうち、旅行者から現金等で14,300 円受領し、事務局から 7,700 円受領することになりますが、旅行・宿泊事業者における消費税の課税売上げはいくらとなるのですか。

宿泊事業者の売上処理等の仕訳方法に関するもの(課税売上)や

Q129 消費税の課税事業者に該当する地域共通クーポンの取扱店舗(土産物店等)が、2,200 円(消費税込)の商品販売の際に、1,000 円分の地域共通クーポンと現金 1,200円を受領する場合、取扱店舗における消費税の課税売上げはいくらとなるのですか。

地域共通クーポンの売上処理の仕訳方法に関するもの(課税売上)

Q130 地域共通クーポンはお釣りを出さないとのことですが、消費税の課税事業者に該当する地域共通クーポンの取扱店舗(土産物店等)が、880 円(消費税込)の商品販売の際に、1,000 円の地域共通クーポンを受領した場合、取扱店舗における消費税の課税売上げはいくらとなるのですか。

おつりの出ないクーポンの差益の処理も、値上げして売ったことにする方法(差益部分も消費税課税)と差益を雑収入(消費税不課税)で処理する方法があることがあることが示されています(レシート等で釣銭を区分しているかどうか決まる)。

 

また、旅行者が国から支援してもらった旅行代金の2分の1相当額についても一時所得であるとして明示されました。

Q131 Go To トラベル事業を利用して旅行した場合、国による支援額(旅行代金の2分の1相当額)は課税対象になるのか。


A Go To トラベル事業は国内旅行を対象に、旅行業者等を通じて、宿泊・日帰り旅行代金の 2 分の1相当額の給付を旅行者に対して行うものであり、この給付は税務上、旅行者個人の一時所得として所得税の課税対象となります。ただし、課税対象になるとはいえ、一時所得については、所得金額の計算上、50万円の特別控除が適用されることから、他の一時所得(懸賞や福引きの賞金品や競馬や競輪の払戻金等※)とされる金額と Go To トラベル事業による給付額との合計額が年間 50 万円を超えない限り、旅行者個人の課税所得は生じません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1490.htm 

一時所得には50万円の特別控除が適用されるので”個人の課税所得は生じません” と書いてありますが、保険の満期金をもらった人や、ふるさと納税で167万円以上*1寄付している場合やそれに近い額を寄付している人は課税所得となります。

仮に既に全額一時所得になってしまう人がGoToトラベルをすると、旅行代金の半分が支援されて、さらに支援額の半分が一時所得になるので、住民税込で旅行代金の実質45~36%が支援されているということになります。

 

余談ですが、昨日(10/29)では上記「Q131」はQ128として追加修正部分である赤字で掲載されていたのですが、今朝にかけての間に修正したのでしょうか…。対応がはやい…

*1:(167万円×3割(返礼品3割基準)-50万円)/2>0となり一時所得が発生する