明正マネジメント スタッフブログ

京都市中京区の税理士法人

季冬

師走です。

はぁ~(ため息)一年が早すぎるwww

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この時期、「年末調整」をしていて思うことは・・・

主婦の方達が気にしている「年収の壁」?!

 

パートタイマーなどの短時間労働者にとっては【4つの壁】があると言われています。

まず一つめの壁が「100万円の壁」

100万円を超えると住民税が発生します。

二つめは「103万円の壁」

扶養者の所得から配偶者控除38万円を引ける上限だった金額。

以前はとても重要な壁でありましたが今はそれほどでもなくなって来ました。

それは配偶者特別控除として「150万円」まで  同じ38万円の所得控除を

してくれるようになったからです。

とはいえ「103万円の壁」を超えると、ご自身に所得税が発生します。

もっとも重要な壁は「130万円の壁」です。

年収130万円を超えるとご自身で社会保険に入らなくてはいけなくなります。

見落としがちなのは、この年収には通勤手当も含まれることです。

今年は特例により

2021年4月から2022年2月までの医療職の新型コロナワクチン接種業務

に係る収入は被扶養者の判断における年収には含まれないそうです。

(税務上の年収には含まれます)

 ⇓ わかりやすい表を見つけたのでご参考までに・・・

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  1. ※3 配偶者の年収が一定額を超える場合は適用できません。
  2. ※4 控除額は所得税が最大38万円(老人48万円)、住民税が最大33万円。
  3. ※5 控除額は所得税が最大38万円、住民税が最大33万円。
  4. ※6 60歳以上または障害者は年収180万円以上。

 

来年は、家計にとってどの様な働き方をするのが一番いいのか?

悩むところですよね~?!