明正マネジメント スタッフブログ

京都市中京区の税理士法人

☆住民税の寄付金税額控除

 

皆さんこんにちは、西谷です。

3月に入り、確定申告期限までもう少しになってきました。

今年は15日が土曜日なので17日月曜日まであるので少し余裕はあります。

しかし結局、例年通り来週末ぐらいには地獄を見るんだろうな(T_T)

 

さて今回の確定申告で寄付金控除について知った事について。

UNICEFに10万円寄付した場合。

所得税では2千円引いた9万8千円の所得控除か9万8千円×40%の税額控除を受けれます。税額控除が絶対的に有利ですので税額控除を選択します。

 所得税39,200円節税

②住民税では9万8千円×10%(4%+6%)の税額控除を受けれます。

 住民税9,800円節税

と思っていたのですが、

京都ではUNICEFへの寄付金を条例で指定していない事を知りました(-_-)

関西で指定されているのは大阪と兵庫だけ。。。京都、奈良、滋賀在住の方は

②は出来ない事になります。メジャー団体なので住民税も控除でできると思い込んでました<(_ _)> 他にもメジャー団体で国境なき医師団とかもほとんどの都道府県で指定されていません。

この指定はその団体がその都道府県市区町村に貢献しているかどうかで決まるみたいです。まあそういう言う事なら納得かな?

 

子供の初節句です。左が娘の人形で、奥が実家にある人形です。

実家の人形は母の姉の人形らしく、60年前の物らしいですが、よく見るとお飯事で遊んだであろう傷跡がいっぱいでした。

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