新型コロナウィルス感染症の影響が様々なところで出ています。
申告所得税等の申告・納付期限が延長された他、
期限内に申告・納付することが困難な法人についても、
やむを得ない理由がやんだ日から2カ月以内の日を指定して
延長される事となりました。
期限の個別延長が認められるやむを得ない理由には、
従業員などが感染したケースはもとより
感染拡大防止のため企業の勧奨により在宅勤務等をしている等で
通常の業務体制が維持できないケース、
そして納税者本人だけでなく、
税務代理等を行う税理士、事務所の職員が感染症に感染した場合や、
通常の業務体制が維持できないなどの理由も該当します。
弊社でも「月次訪問に替えて電子会議の採用」
「時差出勤」「マスクの着用」「換気」等々
出来る限りの防止対策で業務に臨んでいます。
京都市内の桜も強風で花吹雪となり散りました。
来年は思いっきり「お花見」ができる様に行動自粛を周知徹底し
コロナに打ち勝ちましょう!!
福知山の八重桜