明正マネジメント スタッフブログ

京都市中京区の税理士法人

年末調整

紅葉のきれいな季節になるとともに

年末調整の季節がやってまいりました。

 

扶養控除申告書につきまして、

平成28年1月1日以後提出分からは

申告者等に関してマイナンバーの記載が原則必要ですが、

例外として一定の条件付きでマイナンバーの記載を要しないこととされました。

 

参照

国税庁HP 源泉所得税関係に関するFAQ Q1-5-1

国税庁HP 源泉所得税関係に関するFAQ Q1-3-5

国税庁HP 源泉所得税関係に関するFAQ Q1-2

 

今年もあと1か月と少し、

体調にはお気をつけてお過ごしください。