明正マネジメント スタッフブログ

京都市中京区の税理士法人

電子帳簿保存

コロナ、緊急事態宣言、オリンピックと今まで経験した事のない状況が目まぐるしく過ぎていった
令和3年も残すところ2ヶ月となりました。
飲食店やイベントも規制緩和されて「さぁ~これから楽しむぞ~」と言いたいところです。

 

11月に入り、年末に近づくにつれ気ぜわしい時期。
そこへ追い打ちをかける様に法改正で頭の痛くなる話です。

 

令和4年1月1日以降に行う取引から適用になる
「電子取引に係る証憑の書面保存の廃止」


大まかに言うとネットやメール等を用いてやりとりした「電子取引」の情報については
「電子データ」のままの証憑の保存が必要になり、紙に印刷して保存をされている事業者は、
来年1月から所得税法人税において認められなくなるという法改正です。

 

こちらに関しまして国税庁から電子帳簿保存法
「取扱通達」「取扱通達解説」「電子帳簿保存法Q&A」が公開されていますので
ご参考に早期の対応が必要です。

www.nta.go.jp