明正マネジメント スタッフブログ

京都市中京区の税理士法人

確定申告の準備☆ゴルフ会員権の譲渡。

 

皆さんこんにちわ。西谷です。

申告期限1/31までの償却資産税、合計表、給与支払報告書

の提出が出来てこれから確定申告の準備をしている所です。

既に何軒かのお客様から資料をいただいているのですが、

資料の中にゴルフ会員権の譲渡資料が・・・(>_<)

 

??どんなんだっけかな?少し簡単にまとめてみました。

概要としてはゴルフ会員権を譲渡して損失が出た場合他の所得(給与所得や不動産所得等)損益通算できる。というものです。ただしこれは平成26年4月1日以降に譲渡した場合は適用ありませんのでご注意ください。

 

ゴルフ会員権はプレー権と預託金がセットになっております。ここで注意したいのがゴルフ場が倒産しているかどうか。バブルの頃に買ったものは、倒産し新しい会社になっている場合が多いのではないでしょうか?

この場合、預託金が全額切り捨て、一部切り捨ての場合があり、それぞれ処理が異なりますので、更正計画案等の預託金返還請求権の取り扱いについて資料を集める必要があります。

一部切り捨て: 売却金額-(購入時のプレー権+預託金)=所得

全部切り捨て: 売却金額-購入時のプレー権=所得

全部切り捨ての場合は預託金部分は0になってしまいます。

 

 

来週2/2に木津川マラソンに出場します。最近寒いので走ってませんが完走目指して頑張ります!!

ハーフですが(^^;)

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