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京都市中京区の税理士法人

ふるさと納税 控除証明書の簡素化がはじまりました

 

令和3年分の確定申告からふるさと納税(寄附金控除)の申告手続が簡素化されます|国税庁

 

寄附金控除の適用を受けるためには、確定申告書に特定寄附金の受領者が発行する寄附ごとの「寄附金の受領書」の添付が必要とされていますが、令和3年分の確定申告から、特定寄附金の受領者が地方団体であるとき(ふるさと納税であるとき)は、寄附ごとの「寄附金の受領書」に代えて、特定事業者が発行する年間寄附額を記載した「寄附金控除に関する証明書」を添付することができることとされました。

 

寄附金の数が多いと入力が大変だったのですが、これがあればすぐに済んでしまいそうです。

 

寄附金控除に関する証明書の提供を受けた寄附者は、次の方法により確定申告を行うことができます。

  • ・ 特定事業者のポータルサイトからダウンロードした証明書データをe-Taxを活用して確定申告書に添付して送信する方法
    ※確定申告書等作成コーナーでは、証明書データを自動反映させて控除額の計算を行うことができます(個々のデータを入力する必要がないので便利です。)。
  • ・ 特定事業者のポータルサイトからダウンロードした証明書データを国税庁が提供するQRコード付証明書等作成システム(こちら )(注)で読み込み、これをプリントアウトした書類を確定申告書に添付して申告する方法
  • ・ 郵送で交付を受けた証明書を確定申告書に添付して申告する方法

医療費の通知のような使い方ができるということですね。

控除証明書をとっておいたがどこかへやってしまった、となっても安心といえば安心です。管理も楽になりますね。

 

注意すべきは、複数のポータルサイト経由だったり直で自治体に寄付していたりすると、印刷し忘れ等で漏れてしまうことがある点でしょうか。

 

「寄附金控除に関する証明書」の発行手順と使い方

たとえば「ふるなび」ではこのようなやり方で発行できるようです。

 

ぜひ挑戦してみてください。