明正マネジメント スタッフブログ

京都市中京区の税理士法人

一時支援金の給付がはじまりました!!

業種は問われませんのでまずは対象かどうかご確認ください!

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▼受付期間

  3月8日~5月31日

▼給付対象者

  緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業または外出自粛等の影響を受け、

  売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等

    ※時短営業協力金の給付を受けられた方は対象外です。

    例)観光業、お土産品店などで売り上げが減少した店舗、個人タクシー、

     宣言地域で出番がなくなった役者さんなどフリーランスの方も対象です。

▼給付条件

  2019年比又は2020年比で、2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上

  減少した事業者

▼給付額の上限

  中小法人等 ⇒上限60万円

  個人事業者等⇒上限30万円

申請等の詳細はこちら

ichijishienkin.go.jp