明正マネジメント スタッフブログ

京都市中京区の税理士法人

iphone6 発売日☆

皆さんこんにちは。西谷です。

今日はiphone6の販売日でした。相変わらずの携帯ショップの行列はもはや風物詩ですね。私は在庫が安定してくる11月ごろに機種変更しようかな。

さて平成27年からの相続税の改正についてです。

平成27年1月1日開始の相続開始から適用になるのですが、

細かい改正はさておき大きな改正はまず

基礎控除 5000万+1000万×法定相続人が

     3000万+600万×法定相続人になります。

相続財産が基礎控除以下の場合は相続税の申告不要なのですが、この改正により

改正前の相続税の申告する割合が被相続人の4%だったのですが改正後は8%ほどになる試算です。ざっくりと10人1人は相続税の申告が必要になるという事ですね。

また、土地の評価額が7割減から5割減となる小規模宅地の特例も同時に改正があり適用面積が増えました。居住してる土地については100坪までです。都市部ではなかなかお目にかかりませんね。

相続税の申告は必要だが小規模宅地の特例を適用して税金は0円です。という申告がこれから増えるはずです。これには期限内申告が必要ですので、土地が2つ以上あると言う方は是非当事務所までご相談下さい。

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