明正マネジメント スタッフブログ

京都市中京区の税理士法人

給与所得控除額 H26年税制改正大綱

みなさん、こんにちは西谷です。

前回のブログで平成25年の給与所得控除額が給与収入1500万円で245万円で頭打ちに

なり1500万円を超える部分の給与所得控除額は0になると書きましたが、

先日発表された平成26年税制改正大綱では平成28年から1200万円で230万頭打ち

1200万超の部分は給与所得控除額が0になる。さらに平成29年からは1000万で220万

頭打ち1000万超の部分は給与所得控除額が0になるそうです。

ちなみに年収1000万の人口割合は4%ほどらしいですが...(-_-)

 

今年9月に台風18号で氾濫した桂川のその後です。嵐山渡月橋あたりは復旧が早かった

のですが、少し離れると河川敷にこのような瓦礫山がたくさんあります。

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