明正マネジメント スタッフブログ

京都市中京区の税理士法人

黄葉(もみち)

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先週、紅葉狩りの季節に鴨川沿いを歩いていると、黄色の葉っぱの絨毯ができていて、
遠めに「イチョウの木」と思っていた木が近づいて見るとモミジでした。


モミジは緑色から黄色に変化してその後に赤色に変わりますが、
黄色のまま落葉するものもあるそうです。

 

12月も10日を過ぎて慌ただしい時期です。
昼が最も短く、夜が最も長くなる冬至(今年は12月22日)に向けて
日の入りも早くなります。

 

日照時間が短くなる季節なので、意識して日光浴をすると
幸せホルモンと呼ばれるセロトニンが増えて気分が安定するそうですよ。
イライラせずにリラックスして、冬を乗り越えましょう(^_^)

季冬

師走です。

はぁ~(ため息)一年が早すぎるwww

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この時期、「年末調整」をしていて思うことは・・・

主婦の方達が気にしている「年収の壁」?!

 

パートタイマーなどの短時間労働者にとっては【4つの壁】があると言われています。

まず一つめの壁が「100万円の壁」

100万円を超えると住民税が発生します。

二つめは「103万円の壁」

扶養者の所得から配偶者控除38万円を引ける上限だった金額。

以前はとても重要な壁でありましたが今はそれほどでもなくなって来ました。

それは配偶者特別控除として「150万円」まで  同じ38万円の所得控除を

してくれるようになったからです。

とはいえ「103万円の壁」を超えると、ご自身に所得税が発生します。

もっとも重要な壁は「130万円の壁」です。

年収130万円を超えるとご自身で社会保険に入らなくてはいけなくなります。

見落としがちなのは、この年収には通勤手当も含まれることです。

今年は特例により

2021年4月から2022年2月までの医療職の新型コロナワクチン接種業務

に係る収入は被扶養者の判断における年収には含まれないそうです。

(税務上の年収には含まれます)

 ⇓ わかりやすい表を見つけたのでご参考までに・・・

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  1. ※3 配偶者の年収が一定額を超える場合は適用できません。
  2. ※4 控除額は所得税が最大38万円(老人48万円)、住民税が最大33万円。
  3. ※5 控除額は所得税が最大38万円、住民税が最大33万円。
  4. ※6 60歳以上または障害者は年収180万円以上。

 

来年は、家計にとってどの様な働き方をするのが一番いいのか?

悩むところですよね~?!

 

 

 

LED照明

ついこのまえ、家の天井についている照明器具の蛍光灯が切れたので、電器屋さんへ行ってきました。

丸い蛍光灯が2列ついているのですが、2列繋がっているタイプの蛍光灯で、4千円くらいとちょっと高めでした。

本体自体も10年くらい使っていて経年劣化が否めなかったですし、新しい照明器具自体が1万円弱で売っていたので、また切れて交換することを考えるとせっかくなので本体ごと買い換えることにしました。

電器屋さんの照明コーナーには蛍光灯は売っていても蛍光灯を使うタイプの天井照明器具というものがもう無いのですね。

LED照明は10年くらいもちますが、これからはLEDが切れたときに電球交換ではなく本体ごと買い替える流れになるようです。

LEDはコンビニの天井でもそうですが、光源がまぶしく反射光もあまり好みではなかったのですが、さすがに登場から数年も経っているのでシェードなどが工夫されていて、あまりまぶしくないように進化していました。なんでも進化しているんだなぁ。

白、白+黄の混合、黄と照明の色自体も簡単に変えられ、明るさも調節できる調光機能が標準でついています。いろいろ色を変えられるのが楽しい。真っ暗になっても多少は光りつづけるホタルック機能も。それに点くのが早い。

空気清浄機能やスピーカーがついているタイプもありましたが、普通のものを買ってみました。使ってみての感想ですが、思っていたほど悪くない。LEDもわりといい感じです。

天高く・・・

 

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秋です。
紅葉も良いですが、何となくこの空に惹かれて思わずパチリ。
季節の移り変わりをしみじみと感じた日でした。

 

ところで、皆さま年末調整はお進みでしょうか!?
国税庁のホームページにおいて、年末調整に関する特設ページが掲載されて
おりますので、ぜひご活用ください。

www.nta.go.jp

また、年末調整でお困りのときはチャットボット" ふたば " にご相談を!

チャットボットとは、「チャット(会話)」と「ロボット」を組み合わせた言葉で
質問事項をメニューから選択するか、自由に文字で入力すると、AI(人工知能)を
活用して自動で回答してくれるシステムです。
ただし、有人による応答ではないため、残念ながらすべての質問には対応しておらず、
一般的に問い合わせが多い事項について対応されているようです。

24時間ご利用出来ますので、宜しければこちらもご活用くださいませ。

チャットボット(ふたば)に質問する|国税庁

 

冬立つ

立冬も過ぎ、朝晩が冷え込むようになりました。

家ではコタツで騙し騙し過ごしていましたが、とうとう昨日ストーブを出しました。

早速ネコが吹出口の前を陣取っていて、誰よりも温かそうにしています。

 

そんな寒さで見頃の紅葉が増えてきましたね。

私は先日散歩がてら東福寺へ行ってきました。

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先週のことなので、紅葉シーズンには少し早かったのですが、そのせいか人も疎ら。

混雑時には橋が落ちるのではないかと言われるくらい人であふれる通天橋で、ソーシャルディスタンスがとれる!!

立ち止まったとて誰に怒られることもなく、景色を堪能できました。

 

国宝に指定されている三門は、秋の特別公開中。

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急な階段を上がり、宝冠釈迦如来十六羅漢像といった諸仏と対面。

天井の彩色画も美しく、久しぶりに歴史文化に触れた楽しい1日になりました。

年末調整

今年も年末調整の時期が近づいてまいりました。

令和3年分の年末調整で変わったところは

・申告書類の押印が不要になったこと

・年末調整の申告書を電子データで受領する場合の

税務署の事前承認が不要となったこと(ただし別途必要な措置有り)

です。

 

 

電子帳簿保存

コロナ、緊急事態宣言、オリンピックと今まで経験した事のない状況が目まぐるしく過ぎていった
令和3年も残すところ2ヶ月となりました。
飲食店やイベントも規制緩和されて「さぁ~これから楽しむぞ~」と言いたいところです。

 

11月に入り、年末に近づくにつれ気ぜわしい時期。
そこへ追い打ちをかける様に法改正で頭の痛くなる話です。

 

令和4年1月1日以降に行う取引から適用になる
「電子取引に係る証憑の書面保存の廃止」


大まかに言うとネットやメール等を用いてやりとりした「電子取引」の情報については
「電子データ」のままの証憑の保存が必要になり、紙に印刷して保存をされている事業者は、
来年1月から所得税法人税において認められなくなるという法改正です。

 

こちらに関しまして国税庁から電子帳簿保存法
「取扱通達」「取扱通達解説」「電子帳簿保存法Q&A」が公開されていますので
ご参考に早期の対応が必要です。

www.nta.go.jp