明正マネジメント スタッフブログ

京都市中京区の税理士法人

年末調整

今年も早いものであと2ヶ月ほどですね。

年末調整の季節がやってきました。

平成30年分より配偶者控除配偶者特別控除が大きく変わりました。

配偶者控除配偶者特別控除の適用を受けるには

「給与所得者の配偶者控除等申告書」の提出が必要となりましたので

適用をご希望の方はご注意くださいませ。

 

No.2672 年末調整で配偶者控除又は配偶者特別控除の適用を受けるとき|国税庁

 

配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しについて|国税庁