2016-11-18 年末調整 紅葉のきれいな季節になるとともに 年末調整の季節がやってまいりました。 扶養控除申告書につきまして、 平成28年1月1日以後提出分からは 申告者等に関してマイナンバーの記載が原則必要ですが、 例外として一定の条件付きでマイナンバーの記載を要しないこととされました。 参照 (国税庁HP 源泉所得税関係に関するFAQ Q1-5-1) (国税庁HP 源泉所得税関係に関するFAQ Q1-3-5) (国税庁HP 源泉所得税関係に関するFAQ Q1-2) 今年もあと1か月と少し、 体調にはお気をつけてお過ごしください。